親の借金と相続について

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親が会社経営者の場合、借金の連帯保証人になっているケースは多いと思いますが、この場合の借金の取り扱いと資産相続の関係について、どう考えればよいのか、お悩みの方多いのではないかと思います。

本記事では、借金の相続について解説します。

借金の相続

借金は、被相続人が、法定相続分を相続することになります。

父が相続人、被相続人が、母、兄弟1人、自分の場合ですと、

母が1/2相続、兄弟が1/4相続、自分が1/4相続します。

そして、借金は、会社が保証人、経営者の父が連帯保証人となっているケースが多いかと思いますが、会社の後継者が、当該連帯保証人としての借金を全額相続する必要はない、ということに注意が必要です。

例えば長男が会社の後継者として、ほとんどの株式を承継し、社長職も承継する場合、なんとなく、借金の連帯保証人もそのまま長男が承継するのが自然に感じる人がいるかもしれませんが、この考えは間違いです。

長男は父の資産のうち、法定相続分しか相続しませんので、借金も法定相続分以上に相続するべきではありません。

具体的には、資産マイナス負債=資本で相続の価値を計算すると、借金の相続は法定相続分にて被相続人がそれぞれ相続するのが妥当であることが理解できると思います。

この基本認識を誤ってしまうと、借金の借り換えなどを実施する際に、相続が始まってもいないのに、社長名義の承継だけしたことを事由に、全借金の連帯保証人になってしまう判断ミスが発生します。注意が必要です。

一度連帯保証人になってしまうと、親の借金は全額自分だけの債務に変質します。可逆性はありません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

参考になれば幸いです。

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